1978-04-18 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
その中に、いわゆる「台湾、朝鮮、樺太、南洋群島等の住民であって、戦時中日本の軍人、軍属として、公務上死亡した者の遺族」、これは戦傷者を含むと書いておりますが、「又は公務上負傷した者に対し、国として弔慰の意を表する趣旨で、それら遺族及び戦傷者の国籍の存する外国政府の了解の下に一時金たる給付金を支給するものとする」、こういうことが出ておるわけです。
その中に、いわゆる「台湾、朝鮮、樺太、南洋群島等の住民であって、戦時中日本の軍人、軍属として、公務上死亡した者の遺族」、これは戦傷者を含むと書いておりますが、「又は公務上負傷した者に対し、国として弔慰の意を表する趣旨で、それら遺族及び戦傷者の国籍の存する外国政府の了解の下に一時金たる給付金を支給するものとする」、こういうことが出ておるわけです。
一 台湾、朝鮮、樺太、南洋群島等の住民であって、戦時中日本の軍人、軍属として、公務上死亡した者の遺族(戦傷病死を含む)又は公務上負傷した者に対し、国として弔慰の意を表する趣旨で、それら遺族および戦傷者の国籍の存する外国政府の諒解の下に一時金たる給付金を支給するものとすること。 二 戦時中の日本の軍人、軍属としての未払給与および軍事郵便貯金を本人に支払うものとすること。
もう一つは、附帯決議のついておりますところの、終戦前の引き揚げ者を本法の対象にしたらどうかという問題、特に南洋群島等から引き揚げました方々に対して、この法の適用についてはどうかというような点でございますが、御承知のようにこの引揚者給付金の支給法は、引揚者が終戦に伴う事態によりまして、外地にありましたところの全生活の基盤を失って引き揚げた。
我が国における戰前戰後の漁獲総量の比は、戰後、ソ連領、北千島、北太平洋、台湾、朝鮮、南洋群島等の海域において、三十八万四千三百二十六トンの漁獲量が失われております。講和條約の発効に伴い、日米加漁業條約も発効して、僅かに「さけ」、「ます」漁業の三船団が先般北洋に向つて出て行つた。
管理局におきましては、邦人の海外渡航並びに在外財産に関する事務、旅券の発給並びに査証に関する事務、朝鮮、台湾、樺太、関東州及び南洋群島等の旧外地、及び沖縄に関する残務整理事務、未引揚邦人の調査に関する事務等を行うのでありますが、同局の一般行政に必要な経費といたしまして一千八百二十六万九千円、また在外邦人の戸籍及び国籍関係の事務、旅券及び渡航並びに査証の事務、未引揚邦人に関する諸調査事務、在外公館等借入金
管理局におきましては朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島等、旧外地に関する残務整理事務、未引揚邦人の調査、邦人の海外渡航並びに在外財産に関する事務を行うものでありますが、同局一般行政に必要な経費といたしましては一千七百一万四千円、また在外邦人の戸籍及び国籍関係事務、旧外地官署残務整理事務、在外公館等借入金整理事務、未引揚邦人に関する諸調査事務及び昨年十一月より当方に移管になりました内外人の出入国管理に
右の請願は元満州、朝鮮、台湾、樺太、南洋群島等に在住した限地開業医に対しては、すでに医師国家試験の予備試験委員の行う試験に受験資格が與えられておるが、蒙古、華北等に在留していた領事館令による限地開業医のみが除外せられているのは甚だ遺憾であるから、これら領事館令による限地開業医に対しても右の試験の受験資格を與えられたいとの請願であります。
これに対しては、現行條約における分担金は六等に分れ、日本は本土については一等の二十五單位、樺太、朝鮮、臺灣、關東州、南洋群島等の外地分、合計二十二單位を負担していたが、新條約では分担金の等級を八等に区分し、各連合員は各自の新等級を本年八月末までに連合の事務総長に通告することとして、その日までに通告をしない國は旧條約に基く單位数によつて経費を分担することに定めてある。